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2011/05/07

飲酒運転の自転車が男性をはねて死亡させる事故

毎日新聞: 交通事故:自転車にはねられ男性死亡--須崎の県道 /高知
 5日午後11時ごろ、高知県須崎市で、Aさん(38)が、Bさん(23)の自転車にはねられた。Aさんは頭を強く打ち約15時間後に死亡した。Bさんも転倒し、頭などに軽傷を負った。
 須崎署によると、Bさんは市内の居酒屋で飲食後、自転車に乗って自宅に帰る途中だったという。現場付近は街灯のない直線。同署は重過失致死容疑を視野に、事故発生時の状況などを調べている。



記事では酒気帯び運転なのか、酒酔い運転なのかの指摘はありませんが、自転車でもこれらは罪となります。

酒気帯びや酒酔いでなくとも、今回は相手を死亡させているので、記事のように重過失致死罪(刑法211条後段)の方向となっています。


刑法 重過失致死傷罪
第211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。


それにしても、加害者はきちんと保険に入っているのでしょうか。

自動車の自賠責保険のような制度がないため、任意で加入するしか有りません。
死亡事故ともなれば数千万円の賠償額になる可能性が高いので、保険がなければ払いきれないと思います。

自動車保険の特約で日常生活賠償(個人賠償責任)保険に加入したり、単体の個人賠償責任保険に加入するなりして万が一の事故に備えるというのも、必要なことでしょう。

*保険に入っているからと入って、事故を起こしていいわけではありません。念のため。


亡くなった方のご冥福をお祈りします。

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